また、修正によって、付添人、弁護士たる付添人の意見を聴くという仕組みも導入をされたわけでございまして、個別の事案について、裁判所がその枠組みに従って適切に判断していくことであろうと思います。 傍聴の許可の判断に関する私の発言についてお尋ねがありました。 私は、政治家として被害者の保護あるいは被害者の尊厳を重んじるという強い思いをしばしば述べてまいりました。
傍聴の可否を判断するに当たっても、裁判官は弁護士たる付添人の意見を求めた後に判断するような慎重さが望まれると思いますけれども、この点についてはいかがでしょうか。
○近藤正道君 そうしますと、これは例示だということであれば改めて確認をいたしますけれども、現在でも、弁護士たる付添人が立ち会いたいと、触法少年の調査、つまり面接に立ち会いたいというふうに言った場合には、原則これは応ずる、立会いを認める、これがそうするとルールだというふうに理解してよろしいですか。
そして、弁護士たる付添人についても必ずしも排除されるものではないと我々は考えております。
弁護士たる付添人ということにつきましても、付添人を必要的に選任するのは家庭裁判所が検察官を関与させる決定をした場合に限定していらっしゃいますが、これでは弁護士が公費により少年を援助する事件の範囲が狭過ぎるのではないでしょうか。
○竹村泰子君 私もこの数字を改めて見まして本当にびっくりしたんですが、一般の事件では二%しかいない、三割、四割は殺人事件でも弁護士をつけていない、そういう現状でありまして、それは可能か不可能かという問題は現実としてあると思いますけれども、しかし司法改革も今議論をされているところでありまして、やはりでき得る限りきちんと弁護士たる付添人を拡大していかなければならないと強く要望をしておきたいと思います。
それからまた、現行少年法の十条によって少年及びその保護者は弁護士たる付添人を選任するということが認められておりますので、少年が弁護士の援助を受ける権利というものは現行法においても実質的に保障されているというふうに考えております。
第一に、少年及びその保護者に対し、その責任について一層の自覚を促して、少年の健全な成長を図るため、刑事処分を可能とする年齢を引き下げ、故意の犯罪行為により人を死亡させた罪の事件について検察官への送致を原則とする制度等を導入すること、 第二に、少年審判における事実認定手続の一層の適正化を図るため、裁定合議制度並びに検察官及び弁護士たる付添人が関与した審理の導入等の整備を行うこと、 第三に、被害者等
○野田(佳)委員 次に、事実認定手続の関連に移っていきますが、与党案では、検察官及び弁護士たる付添人が関与した審理を導入するという御提案があります。私は、これは少年審判の教育福祉的機能を後退させるようなこともあり得る、法律家同士のメンツをかけた争い、そこに少年が疎外感を感じたり、あるいは難しい法律用語が飛び交う中で必要以上に重圧感を感じたりということもあるのではないかという懸念を持っています。
それから付添人も、少年法ができて五十年の歴史がございますが、弁護士たる付添人の方々は、家裁における付添人の役割ということを物すごく理解をいただけるようになっていまして、本当に家裁の審判の協力者という形で付添人をやっていただいております。
事実を正しく認定し、今申し上げたような不信をなくすためにも、検察官が弁護士たる付添人とともに少年審判の事実認定手続に関与すべきではないかと私も考えておりますが、この点についての法務大臣の見解をお伺いしたいと思います。
○最高裁判所長官代理者(中山隆夫君) 賛成が何%というようなところまでこちらも把握はしておりませんけれども、項目ごとに申し上げますと、裁定合議制度の導入、検察官及び弁護士たる付添人が関与した審理の導入、観護措置期間の延長、検察官に対する事実認定及び法令適用に関する抗告権の付与、保護処分終了後における救済手続の整備等については、協議会、研究会で裁判官からの要望が強かった事項でございます。
二番目は、これまで検察官は家庭裁判所の手続に関与していなかったわけでございますが、一定の場合には検察官及び弁護士たる付添人の双方が関与した審理を導入したらいかがかと。これが二点目でございます。
委員の御意見は御意見として承りますけれども、現実問題としてはいろいろ問題があるようでございまして、年間二十万件の少年が家庭裁判所に送られてくるというような数の中で、窃盗等の軽微な事件であってもそのすべてに弁護人、弁護士たる付添人をつけるということが現実的かどうかという議論もあると思います。
この第二ラウンドの意見交換会は、二回ほど持たれた段階でございますが、ここで取り上げられている主な論点といいますか問題点は、一つは、少年審判に合議制を導入すべきかどうかという問題、そしてさらに二つ目には、検察官及び弁護士たる付添人双方が出席した審理を導入するかどうかの問題、さらには身柄を保全する観護措置の期間の伸長を認めるかどうかの問題、こういった問題を中心にして議論をされている段階にございます。
先ほど申し上げたように、法律第二百五十二条の二十八第一項でありますけれども、普通地方公共団体の財務管理あるいは事業の経営管理等に関しすぐれた識見を有する者であって、弁護士たる音あるいは公認会計士たる音あるいは国や地方自治体において会計検査や監査等の行政事務に従事したことのある者、こういうぐあいに限定的に列挙されておるわけでありますけれども、こうした人たちはやはり数の面でも限られておりますし、また地域的
ただ、弁護士法とかあるいは外弁法の業務停止といいますのは、懲戒を受けた弁護士あるいは外国法事務弁護士に一定期間業務を行うことは禁止はいたしますが、除名とか退会命令といったものと異なりまして、弁護士資格そのものあるいは弁護士たる身分そのものを失わせるということにはしておりません。
これに対し、処理機構は住専の社員の再就職先でしかなく、これらの人々には失礼ですが、債権回収能力は弁護士たる破産管財人に比べ極めて弱く、また、暴力団に対しては無力と言ってもよいかもしれません。また、住専の元社員が債権の回収に当たれば、債務者はこれまでの住専とのさまざまないきさつ、関係や事情を持ち出し、返済に容易に応じてこないだろう、これも当然推測されることでございます。
金丸前議員に対する略式手続の告知手続につきましては、刑事手続において被疑者の利益を擁護する立場から適正手続の保障を全うすべき弁護士たる弁護人が終始関与いたしまして、金丸前議員において略式手続の意味ないし趣旨を十分理解した旨を実質的に保障していたわけでございます。
刑事手続におきまして、被疑者の利益を擁護す る立場から適正手続の保障を全うすべき弁護士たる弁護人が終始関与して、金丸前議員において略式手続の意味ないし趣旨を十分理解した旨を実質的に保障しているという事実関係があるわけでございます。
いろいろな次元があると思いまして一概には言えないであろうと思いますが、同じく弁護士たる実務家として現場の感じ方としてはどうなのであろうか、お伺いいたします。